獣医療法施行規則 第10条の2(診療用放射性同位元素等の廃棄の委託)
- 診療施設の管理者は、前条の規定にかかわらず、獣医療用放射性汚染物の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する獣医療用放射性汚染物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)、獣医療用放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)又は廃棄施設を有する者であって農林水産大臣が指定するものに委託することができる。
- 2.前項の規定により指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二廃棄事業所の所在地
- 三廃棄の方法
- 四廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備
- 五廃棄物貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力
- 六廃棄施設の位置、構造及び設備
- 3.第一項の指定には、条件を付することができる。
- 4.前項の条件は、放射線障害を防止するため必要最小限度のものに限り、かつ、指定を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
- 5.農林水産大臣は、第一項の規定により指定を受けた者が第三項の指定の条件に違反した場合又はその者の有する廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設が第一項の技術上の基準に適合しなくなったときは、その指定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
診療用放射性同位元素等の廃棄の委託とは何ですか?
定義診療用放射性同位元素等の廃棄の委託とは、獣医療法施行規則第10条の2に定められた規定で、「診療施設の管理者は、前条の規定にかかわらず、獣医療用放射性汚染物の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する獣医療用放射性汚染物の詰替え…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行規則第10条の2(診療用放射性同位元素等の廃棄の委託)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
- 獣医療法施行規則第10条の2の条文原文は「診療施設の管理者は、前条の規定にかかわらず、獣医療用放射性汚染物の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する獣医療用放射性汚染物の詰替え…」で始まります。
- 獣医療法施行規則第10条の2は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
- 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
- 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行規則第10条の2の前の条は獣医療法施行規則第10条です。
- 獣医療法施行規則第10条の2の次の条は獣医療法施行規則第10条の3です。
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- 正式書式
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044 - 本サイト収録
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/10_2