獣医療法施行規則 第10条の3(廃棄物詰替施設等の基準)
- 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
- 二建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室がある場合には、その主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
- 三次の表の上欄に掲げる実効線量をそれぞれ同表の下欄に掲げる実効線量限度以下とするために必要なしゃへい壁その他のしゃへい物を設けること。
- 四獣医療用放射性汚染物で密封されていないものの詰替えをする場合には、第六条の十第一項第四号ロ(1)から(4)までに掲げる基準に適合する詰替作業室及び同号ハ(1)から(5)までに掲げる基準に適合する汚染検査室を設けること。
- 五管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
- 六放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
- 2.廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
- 二第六条の八第三号本文に掲げる基準に適合する貯蔵室又は同条第四号本文に掲げる基準に適合する貯蔵箱を設け、それぞれ貯蔵室又は貯蔵箱である旨を示す標識を付すること。
- 三前項第三号に掲げる基準に適合するしゃへい壁その他のしゃへい物を設けること。
- 四次に掲げる基準に適合する獣医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器を備えること。
- 五貯蔵室又は貯蔵箱の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
- 六管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
- 七放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
- 3.前条第一項の規定により獣医療用放射性汚染物の廃棄の委託を受ける者が有する廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
- 二主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
- 三第一項第三号に掲げる基準に適合するしゃへい壁その他のしゃへい物を設けること。
- 四液体状又は気体状の獣医療用放射性汚染物を廃棄する場合には、第六条の十第一項第二号イからホまでに掲げる基準に適合する排水設備又は同項第三号イからホまでに掲げる基準に適合する排気設備を設けること。
- 五獣医療用放射性汚染物を焼却する場合には、第六条の十第一項第三号イからホまでに掲げる基準に適合する排気設備、同項第四号イ(1)から(3)までに掲げる基準に適合する焼却炉、同号ロ(1)から(4)までに掲げる基準に適合する廃棄作業室及び同号ハ(1)から(5)までに掲げる基準に適合する汚染検査室を設けること。
- 六獣医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、次に掲げる基準に適合する固型化処理設備(粉砕装置、圧縮装置、混合装置、詰込装置等獣医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する設備をいう。)を設けるほか、第六条の十第一項第三号イからホまでに掲げる基準に適合する排気設備、同項第四号ロ(1)から(4)までに掲げる基準に適合する廃棄作業室及び同号ハ(1)から(5)までに掲げる基準に適合する汚染検査室を設けること。
- 七獣医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合には、次に掲げる基準に適合する保管廃棄設備を設けること。
- 八管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
- 九放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
- 4.前項第四号から第六号までに掲げる排水設備又は排気設備について、第六条の十第一項第二号イ又は第三号イに規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設けることが著しく困難な場合において、廃棄施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下とする能力を排水設備又は排気設備が有することにつき農林水産大臣の承認を受けた場合においては、同項第二号イ又は第三号イの規定は適用しない。この場合において、排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視し、又は排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、廃棄施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下としなければならない。
- 5.前項の規定により承認を受けた排水設備又は排気設備がその能力を有すると認められなくなったときは、農林水産大臣は当該承認を取り消すことができる。
この条文の基本情報
廃棄物詰替施設等の基準とは何ですか?
定義廃棄物詰替施設等の基準とは、獣医療法施行規則第10条の3に定められた規定で、「廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行規則第10条の3(廃棄物詰替施設等の基準)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
- 獣医療法施行規則第10条の3の条文原文は「廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 獣医療法施行規則第10条の3は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
- 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
- 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行規則第10条の3の前の条は獣医療法施行規則第10条の2です。
- 獣医療法施行規則第10条の3の次の条は獣医療法施行規則第10条の4です。
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- 正式書式
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第10条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044 - 本サイト収録
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/10_3