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獣医療法施行規則 第9条(注意事項の掲示)

診療施設の管理者は、エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設及び放射線治療収容室(以下「放射線取扱施設」という。)の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。

この条文の基本情報

注意事項の掲示とは何ですか?

定義注意事項の掲示とは、獣医療法施行規則第9条に定められた規定で、「診療施設の管理者は、エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医療法施行規則第9条(注意事項の掲示)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
  2. 獣医療法施行規則第9条の条文原文は「診療施設の管理者は、エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器…」で始まります。
  3. 獣医療法施行規則第9条は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
  4. 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
  5. 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 獣医療法施行規則第9条の前の条は獣医療法施行規則第8条の3です。
  7. 獣医療法施行規則第9条の次の条は獣医療法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044
  • 本サイト収録獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/9

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