獣医療法施行規則 第9条(注意事項の掲示)
診療施設の管理者は、エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設及び放射線治療収容室(以下「放射線取扱施設」という。)の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。
この条文の基本情報
注意事項の掲示とは何ですか?
定義注意事項の掲示とは、獣医療法施行規則第9条に定められた規定で、「診療施設の管理者は、エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行規則第9条(注意事項の掲示)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
- 獣医療法施行規則第9条の条文原文は「診療施設の管理者は、エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器…」で始まります。
- 獣医療法施行規則第9条は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
- 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
- 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行規則第9条の前の条は獣医療法施行規則第8条の3です。
- 獣医療法施行規則第9条の次の条は獣医療法施行規則第10条です。
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- 正式書式
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044 - 本サイト収録
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/9