獣医療法施行規則 第8条の3(診療用放射線照射装置の防護)
- 診療施設の管理者は、診療用放射線照射装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一放射線源の収納容器は、照射口が閉鎖されているときにおいて、一メートルの距離における空気カーマ率が七十マイクログレイ毎時以下になるようにしゃへいすること。
- 二放射線障害の防止に必要な場合にあっては、照射口に適当な二次電子ろ過板を設けること。
- 三照射口は、診療用放射線照射装置使用室の室外から遠隔操作によって開閉できる構造のものとすること。ただし、診療用放射線照射装置の操作その他の業務に従事する者を防護するための適当な装置を設けた場合にあっては、この限りでない。
この条文の基本情報
診療用放射線照射装置の防護とは何ですか?
定義診療用放射線照射装置の防護とは、獣医療法施行規則第8条の3に定められた規定で、「診療施設の管理者は、診療用放射線照射装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行規則第8条の3(診療用放射線照射装置の防護)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
- 獣医療法施行規則第8条の3の条文原文は「診療施設の管理者は、診療用放射線照射装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 獣医療法施行規則第8条の3は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
- 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
- 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行規則第8条の3の前の条は獣医療法施行規則第8条の2です。
- 獣医療法施行規則第8条の3の次の条は獣医療法施行規則第9条です。
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- 正式書式
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044 - 本サイト収録
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/8_3