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獣医療法施行規則 第8条の2(診療用高エネルギー放射線発生装置の防護)

  1. 診療施設の管理者は、診療用高エネルギー放射線発生装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 一発生管の容器は、利用線すい以外の放射線量が利用線すいの放射線量の千分の一以下になるようにしゃへいすること。
  3. 二照射終了直後の不必要な放射線からの被ばくを低減するための適切な防護措置を講ずること。
  4. 三放射線発生時にその旨を自動的に表示する装置を設けること。
  5. 四診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の出入口が開放されているときは、放射線の発生を遮断するインターロックを設けること。

この条文の基本情報

診療用高エネルギー放射線発生装置の防護とは何ですか?

定義診療用高エネルギー放射線発生装置の防護とは、獣医療法施行規則第8条の2に定められた規定で、「診療施設の管理者は、診療用高エネルギー放射線発生装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医療法施行規則第8条の2(診療用高エネルギー放射線発生装置の防護)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
  2. 獣医療法施行規則第8条の2の条文原文は「診療施設の管理者は、診療用高エネルギー放射線発生装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 獣医療法施行規則第8条の2は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
  4. 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
  5. 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 獣医療法施行規則第8条の2の前の条は獣医療法施行規則第8条です。
  7. 獣医療法施行規則第8条の2の次の条は獣医療法施行規則第8条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044
  • 本サイト収録獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/8_2

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