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獣医療法施行規則 第8条(エックス線装置の防護)

  1. 診療施設の管理者は、エックス線装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 一エックス線管の容器及び照射筒は、利用線すい以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率(以下「空気カーマ率」という。)になるようにしゃへいすること。
  3. 二エックス線装置には、次に掲げる利用線すいの総ろ過となるような付加ろ過板を付すること。
  4. 2.診療施設の管理者は、透視用エックス線装置について、前項に規定するもののほか、次に掲げる措置を講じなければならない。
  5. 一透視時間を積算することができ、かつ、透視中において一定時間が経過した場合に警告音等を発することができるタイマーを設けること。
  6. 二利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。ただし、次に掲げる場合には、受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとする。
  7. 三利用線すい中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器を通過したエックス線の空気カーマ率が、利用線すい中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。
  8. 四透視時の最大受像面を三・〇センチメートル超える部分を通過したエックス線の空気カーマ率が、当該部分の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。
  9. 五利用線すい以外のエックス線を有効にしゃへいするための適切な手段を講じること。
  10. 3.診療施設の管理者は、撮影用エックス線装置について、第一項に規定するもののほか、次に掲げる措置(CTエックス線装置にあっては、第一号に掲げるものを除く。)を講じなければならない。
  11. 一利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。ただし、次に掲げる場合にあっては受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとし、口内法撮影用エックス線装置にあっては照射筒の端におけるエックス線照射野の直径が六・〇センチメートル以下になるようにするものとすること。
  12. 二移動型及び携帯型のエックス線装置並びに手術中に使用するエックス線装置にあっては、エックス線管焦点及び被照射体から二メートル以上離れた位置において操作できる構造とすること。
  13. 三携帯型エックス線装置のうち、手持ち撮影を意図する口内法撮影用エックス線装置にあっては、公称管電圧七十キロボルトで〇・二五ミリメートル鉛当量以上の取り外しのできない後方散乱エックス線シールド構造を備えること。
  14. 4.診療施設の管理者は、治療用エックス線装置(近接照射治療装置を除く。)について、第一項に規定するもののほか、利用線すいの放射角がその使用の目的を達するために必要な角度を超えないようにするとともに、ろ過板が引き抜かれたときエックス線の発生を遮断するインターロックが作動するろ過板保持装置を設けなければならない。

この条文の基本情報

エックス線装置の防護とは何ですか?

定義エックス線装置の防護とは、獣医療法施行規則第8条に定められた規定で、「診療施設の管理者は、エックス線装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医療法施行規則第8条(エックス線装置の防護)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
  2. 獣医療法施行規則第8条の条文原文は「診療施設の管理者は、エックス線装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 獣医療法施行規則第8条は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
  4. 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
  5. 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 獣医療法施行規則第8条の前の条は獣医療法施行規則第7条の2です。
  7. 獣医療法施行規則第8条の次の条は獣医療法施行規則第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044
  • 本サイト収録獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/8

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