農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律 第3条(一般会計からの繰入れ)
- 政府は、次の各号に掲げる借入金及び一時借入金の利子の財源に充てるため、これらの利子に相当する金額を、一般会計から農業共済再保険特別会計の農業勘定に繰り入れるものとする。
- 一平成五年度借入金及び前条の規定による借入金
- 二平成五年度再保険金の支払及び前号の借入金に係る債務の弁済に起因する法第九条第二項の規定による一時借入金
- 2.政府は、前項に定めるもののほか、農業共済再保険特別会計の農業勘定における再保険事業の適正な運営を確保するため必要があるときは、平成五年度借入金又は前条の規定による借入金の償還金の財源に充てるため、予算で定めるところにより、一般会計から同特別会計の農業勘定に繰り入れることができる。
この条文の基本情報
一般会計からの繰入れとは何ですか?
定義一般会計からの繰入れとは、農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律第3条に定められた規定で、「政府は、次の各号に掲げる借入金及び一時借入金の利子の財源に充てるため、これらの利子に相当する金額を、一般会計から農業共済再保険特別会計の農業勘定に繰り入れるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律第3条(一般会計からの繰入れ)は、日本の農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律第3条の条文原文は「政府は、次の各号に掲げる借入金及び一時借入金の利子の財源に充てるため、これらの利子に相当する金額を、一般会計から農業共済再保険特別会計の農業勘定に繰り入れるもの…」で始まります。
- 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律の公布日は平成5年12月17日です。
- 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律第3条の前の条は農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律第2条です。
- 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律第3条の次の条は農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律第4条です。
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- 正式書式
農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律(平成五年法律第九十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000095 - 本サイト収録
農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律(平成五年法律第九十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000095/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。