農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律 第4条(食糧管理特別会計からの繰入れ)
- 政府は、平成五年産の米穀の減収に対処するため輸入される米穀の平成五年十一月一日から平成六年十月三十一日までの間における売買により食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定に生ずる利益として政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額を、平成五年度借入金又は第二条の規定による借入金の償還金の財源に充てるため、同特別会計の輸入食糧管理勘定から農業共済再保険特別会計の農業勘定に繰り入れるものとする。
- 2.前項の規定による繰入金は、食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定の歳出とし、農業共済再保険特別会計の農業勘定の歳入とする。
この条文の基本情報
食糧管理特別会計からの繰入れとは何ですか?
定義食糧管理特別会計からの繰入れとは、農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律第4条に定められた規定で、「政府は、平成五年産の米穀の減収に対処するため輸入される米穀の平成五年十一月一日から平成六年十月三十一日までの間における売買により食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律第4条(食糧管理特別会計からの繰入れ)は、日本の農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律第4条の条文原文は「政府は、平成五年産の米穀の減収に対処するため輸入される米穀の平成五年十一月一日から平成六年十月三十一日までの間における売買により食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘…」で始まります。
- 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律の公布日は平成5年12月17日です。
- 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律第4条の前の条は農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律第3条です。
- 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律第4条の次の条は農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律(平成五年法律第九十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000095 - 本サイト収録
農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律(平成五年法律第九十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000095/4
農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。