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農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律 第5条(剰余金の処理)

  1. 政府は、第三条第二項及び前条の規定による繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた場合において、法第六条第二項の規定により同特別会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、同項の規定にかかわらず、第三条第二項及び前条の規定による繰入金の合計額から平成五年度再保険金のうち著しく異常な災害に係る部分に相当する再保険金の額として過去の被害率の平均及び分布状況を勘案して算定した政令で定める金額を控除した金額に相当する金額に達するまでの金額を、政令で定めるところにより、一般会計又は食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定に繰り入れなければならない。
  2. 2.前項の規定による食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。

この条文の基本情報

剰余金の処理とは何ですか?

定義剰余金の処理とは、農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律第5条に定められた規定で、「政府は、第三条第二項及び前条の規定による繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた場合において、法第六条第二項の規定に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律第5条(剰余金の処理)は、日本の農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律第5条の条文原文は「政府は、第三条第二項及び前条の規定による繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた場合において、法第六条第二項の規定に…」で始まります。
  3. 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律の公布日は平成5年12月17日です。
  4. 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律第5条の前の条は農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律第4条です。
  6. 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律第5条の次の条は農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律(平成五年法律第九十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000095
  • 本サイト収録農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律(平成五年法律第九十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000095/5

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