皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令 第1条(素材等)
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
この条文の基本情報
素材等とは何ですか?
定義素材等とは、皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令第1条に定められた規定で、「皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令第1条(素材等)は、日本の皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令に含まれる条文です。
- 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令第1条の条文原文は「皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。」で始まります。
- 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令の公布日は平成5年4月30日です。
- 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令第1条の次の条は皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令第2条です。
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- 正式書式
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令(平成五年政令第百六十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000163 - 本サイト収録
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令(平成五年政令第百六十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000163/1
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