受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令

  • 平成五年政令第百六十三号・政令・公布 平成5年4月30日・本則3条/附則31条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令の法令番号は平成五年政令第百六十三号です。
  2. 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令の公布日は平成5年4月30日です。
  4. 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令は全 34 条です。
  6. 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令の内訳は本則 3 条、附則 31 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(素材等)別タブで開く ›

皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。

第3条(販売価格)別タブで開く ›

第一条に規定する貨幣並びに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)別表第一第十三号及び第五十五号に掲げる貨幣のうち、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたものの販売価格は、七万円とする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる