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皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令 第3条(販売価格)

第一条に規定する貨幣並びに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)別表第一第十三号及び第五十五号に掲げる貨幣のうち、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたものの販売価格は、七万円とする。

この条文の基本情報

販売価格とは何ですか?

定義販売価格とは、皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令第3条に定められた規定で、「第一条に規定する貨幣並びに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)別表第一第十三号及び第五十五号に掲げる貨幣のうち、特殊な技術を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令第3条(販売価格)は、日本の皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令第3条の条文原文は「第一条に規定する貨幣並びに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)別表第一第十三号及び第五十五号に掲げる貨幣のうち、特殊な技術を…」で始まります。
  3. 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令の公布日は平成5年4月30日です。
  4. 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令第3条の前の条は皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令(平成五年政令第百六十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000163
  • 本サイト収録皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令(平成五年政令第百六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000163/3

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