皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令 第2条(発行枚数)
前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。
この条文の基本情報
発行枚数とは何ですか?
定義発行枚数とは、皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令第2条に定められた規定で、「前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令第2条(発行枚数)は、日本の皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令に含まれる条文です。
- 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令第2条の条文原文は「前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。」で始まります。
- 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令の公布日は平成5年4月30日です。
- 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令第2条の前の条は皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令第1条です。
- 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令第2条の次の条は皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令第3条です。
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- 正式書式
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令(平成五年政令第百六十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000163 - 本サイト収録
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令(平成五年政令第百六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000163/2
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