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公証人手数料令 第13条(定期給付に関する給付の価額)

  1. 法律行為が定期の給付を目的とするときは、その給付の価額は、全期間の給付の価額の総額とする。ただし、動産の賃貸借及び雇用並びに子の監護に要する費用の分担についての定めについては五年間、その他の法律行為については十年間の給付の価額の総額を超えることができない。
  2. 2.前項の定期の給付につき期間の定めがないときは、その給付の価額は、同項ただし書に規定する法律行為の別に従いそれぞれの期間の給付の価額の総額とする。
  3. 3.第一項の法律行為につき当事者がするべき給付がいずれも金銭を目的とするものでない場合であって、相手方がするべき給付が定期のものでないときは、当該相手方がするべき給付の価額は、定期の給付の価額と同一とみなす。

この条文の基本情報

定期給付に関する給付の価額とは何ですか?

定義定期給付に関する給付の価額とは、公証人手数料令第13条に定められた規定で、「法律行為が定期の給付を目的とするときは、その給付の価額は、全期間の給付の価額の総額とする。ただし、動産の賃貸借及び雇用並びに子の監護に要する費用の分担についての…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人手数料令第13条(定期給付に関する給付の価額)は、日本の公証人手数料令に含まれる条文です。
  2. 公証人手数料令第13条の条文原文は「法律行為が定期の給付を目的とするときは、その給付の価額は、全期間の給付の価額の総額とする。ただし、動産の賃貸借及び雇用並びに子の監護に要する費用の分担についての…」で始まります。
  3. 公証人手数料令第13条は第一節 法律行為に係る公正証書に置かれています。
  4. 公証人手数料令の公布日は平成5年6月25日です。
  5. 公証人手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公証人手数料令第13条の前の条は公証人手数料令第12条です。
  7. 公証人手数料令第13条の次の条は公証人手数料令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224
  • 本サイト収録公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000224/13

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