公証人手数料令 第21条(企業担保権に関する公正証書)
- 企業担保権の設定を目的とする契約の公正証書の作成についての手数料の額は、十二万七千円とする。
- 2.企業担保権の変更を目的とする契約の公正証書の作成についての手数料の額は、五万二千円とする。
この条文の基本情報
企業担保権に関する公正証書とは何ですか?
定義企業担保権に関する公正証書とは、公証人手数料令第21条に定められた規定で、「企業担保権の設定を目的とする契約の公正証書の作成についての手数料の額は、十二万七千円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人手数料令第21条(企業担保権に関する公正証書)は、日本の公証人手数料令に含まれる条文です。
- 公証人手数料令第21条の条文原文は「企業担保権の設定を目的とする契約の公正証書の作成についての手数料の額は、十二万七千円とする。」で始まります。
- 公証人手数料令第21条は第一節 法律行為に係る公正証書に置かれています。
- 公証人手数料令の公布日は平成5年6月25日です。
- 公証人手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公証人手数料令第21条の前の条は公証人手数料令第20条です。
- 公証人手数料令第21条の次の条は公証人手数料令第22条です。
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- 正式書式
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224 - 本サイト収録
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000224/21