公証人手数料令 第22条の2(信託に関する公正証書)
信託の公正証書の作成(第十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)についての手数料の額は、第九条の規定による額に一万三千円を加算する。ただし、信託財産の価額が一億円を超えるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
信託に関する公正証書とは何ですか?
定義信託に関する公正証書とは、公証人手数料令第22条の2に定められた規定で、「信託の公正証書の作成(第十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人手数料令第22条の2(信託に関する公正証書)は、日本の公証人手数料令に含まれる条文です。
- 公証人手数料令第22条の2の条文原文は「信託の公正証書の作成(第十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。」で始まります。
- 公証人手数料令第22条の2は第一節 法律行為に係る公正証書に置かれています。
- 公証人手数料令の公布日は平成5年6月25日です。
- 公証人手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公証人手数料令第22条の2の前の条は公証人手数料令第22条です。
- 公証人手数料令第22条の2の次の条は公証人手数料令第23条です。
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- 正式書式
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224 - 本サイト収録
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000224/22_2