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公証人手数料令 第25条(公正証書の枚数等による加算)

  1. 法律行為に係る公正証書の作成についての手数料については、公正証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により四枚(法務省令で定める横書の公正証書にあっては、三枚)を超えるときは、超える一枚ごとに三百円を加算する。
  2. 2.電磁的記録をもって作成する公正証書についての前項の規定の適用については、同項中「公正証書の枚数」とあるのは「公正証書に記録されている事項の全部を出力した書面の枚数」と、「四枚(法務省令で定める横書の公正証書にあっては、三枚)」とあるのは「三枚」とする。

この条文の基本情報

公正証書の枚数等による加算とは何ですか?

定義公正証書の枚数等による加算とは、公証人手数料令第25条に定められた規定で、「法律行為に係る公正証書の作成についての手数料については、公正証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により四枚(法務省令で定める横書の公正証書にあっては、三枚…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人手数料令第25条(公正証書の枚数等による加算)は、日本の公証人手数料令に含まれる条文です。
  2. 公証人手数料令第25条の条文原文は「法律行為に係る公正証書の作成についての手数料については、公正証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により四枚(法務省令で定める横書の公正証書にあっては、三枚…」で始まります。
  3. 公証人手数料令第25条は第一節 法律行為に係る公正証書に置かれています。
  4. 公証人手数料令の公布日は平成5年6月25日です。
  5. 公証人手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公証人手数料令第25条の前の条は公証人手数料令第24条です。
  7. 公証人手数料令第25条の次の条は公証人手数料令第26条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224
  • 本サイト収録公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000224/25

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