公証人手数料令 第32条(公正証書の作成が病床でされたことによる加算)
公正証書の作成が嘱託人の病床においてされたときは、前二節の規定による手数料の額(第十九条第一項、第二十二条の二、第二十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三十条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による加算前の額)にその額の十分の五の額を加算する。
この条文の基本情報
公正証書の作成が病床でされたことによる加算とは何ですか?
定義公正証書の作成が病床でされたことによる加算とは、公証人手数料令第32条に定められた規定で、「公正証書の作成が嘱託人の病床においてされたときは、前二節の規定による手数料の額(第十九条第一項、第二十二条の二、第二十五条第一項(同条第二項の規定により読み替え…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人手数料令第32条(公正証書の作成が病床でされたことによる加算)は、日本の公証人手数料令に含まれる条文です。
- 公証人手数料令第32条の条文原文は「公正証書の作成が嘱託人の病床においてされたときは、前二節の規定による手数料の額(第十九条第一項、第二十二条の二、第二十五条第一項(同条第二項の規定により読み替え…」で始まります。
- 公証人手数料令第32条は第三節 病床執務加算及び執務の中止等による手数料に置かれています。
- 公証人手数料令の公布日は平成5年6月25日です。
- 公証人手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公証人手数料令第32条の前の条は公証人手数料令第31条です。
- 公証人手数料令第32条の次の条は公証人手数料令第33条です。
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- 正式書式
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224 - 本サイト収録
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000224/32