公証人手数料令 第37条(確定日付の付与)
私署証書に確定日付を付することについての手数料の額は、七百円とする。
この条文の基本情報
確定日付の付与とは何ですか?
定義確定日付の付与とは、公証人手数料令第37条に定められた規定で、「私署証書に確定日付を付することについての手数料の額は、七百円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人手数料令第37条(確定日付の付与)は、日本の公証人手数料令に含まれる条文です。
- 公証人手数料令第37条の条文原文は「私署証書に確定日付を付することについての手数料の額は、七百円とする。」で始まります。
- 公証人手数料令第37条は第四章 その他の手数料に置かれています。
- 公証人手数料令の公布日は平成5年6月25日です。
- 公証人手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公証人手数料令第37条の前の条は公証人手数料令第36条です。
- 公証人手数料令第37条の次の条は公証人手数料令第37条の2です。
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- 正式書式
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224 - 本サイト収録
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000224/37