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公証人手数料令 第39条(送達)

  1. 民事執行法第二十九条前段の債務名義(同法第二十二条第五号に掲げるものに限る。)の正本若しくは謄本若しくはその債務名義に係る電磁的記録又は同法第二十九条後段の執行文の謄本若しくはその執行文に係る電磁的記録及び債権者が提出した文書の謄本若しくは電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録の送達についての手数料の額は、千六百円とする。
  2. 2.公証人が送達するべき書類を発送した後、その書類が公証人の責めに帰すべき事由によらないで送達されないときも、公証人は、前項の手数料を受けることができる。
  3. 3.第一項の送達に関する証明についての手数料の額は、三百円とする。

この条文の基本情報

送達とは何ですか?

定義送達とは、公証人手数料令第39条に定められた規定で、「民事執行法第二十九条前段の債務名義(同法第二十二条第五号に掲げるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人手数料令第39条(送達)は、日本の公証人手数料令に含まれる条文です。
  2. 公証人手数料令第39条の条文原文は「民事執行法第二十九条前段の債務名義(同法第二十二条第五号に掲げるものに限る。」で始まります。
  3. 公証人手数料令第39条は第四章 その他の手数料に置かれています。
  4. 公証人手数料令の公布日は平成5年6月25日です。
  5. 公証人手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公証人手数料令第39条の前の条は公証人手数料令第38条です。
  7. 公証人手数料令第39条の次の条は公証人手数料令第39条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224
  • 本サイト収録公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000224/39

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