公証人手数料令 第7条(法務事務官が職務を行う場合の支払方法)
法務事務官が公証人法第八条の規定により職務を行う場合には、法務事務官は、嘱託人に対し、手数料、日当又は旅費を印紙で納付させることができる。
この条文の基本情報
法務事務官が職務を行う場合の支払方法とは何ですか?
定義法務事務官が職務を行う場合の支払方法とは、公証人手数料令第7条に定められた規定で、「法務事務官が公証人法第八条の規定により職務を行う場合には、法務事務官は、嘱託人に対し、手数料、日当又は旅費を印紙で納付させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人手数料令第7条(法務事務官が職務を行う場合の支払方法)は、日本の公証人手数料令に含まれる条文です。
- 公証人手数料令第7条の条文原文は「法務事務官が公証人法第八条の規定により職務を行う場合には、法務事務官は、嘱託人に対し、手数料、日当又は旅費を印紙で納付させることができる。」で始まります。
- 公証人手数料令第7条は第一章 総則に置かれています。
- 公証人手数料令の公布日は平成5年6月25日です。
- 公証人手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公証人手数料令第7条の前の条は公証人手数料令第6条です。
- 公証人手数料令第7条の次の条は公証人手数料令第8条です。
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- 正式書式
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224 - 本サイト収録
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000224/7