公証人手数料令 第9条(法律行為に係る公正証書の作成の手数料の原則)
法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。
この条文の基本情報
法律行為に係る公正証書の作成の手数料の原則とは何ですか?
定義法律行為に係る公正証書の作成の手数料の原則とは、公証人手数料令第9条に定められた規定で、「法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人手数料令第9条(法律行為に係る公正証書の作成の手数料の原則)は、日本の公証人手数料令に含まれる条文です。
- 公証人手数料令第9条の条文原文は「法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定める…」で始まります。
- 公証人手数料令第9条は第一節 法律行為に係る公正証書に置かれています。
- 公証人手数料令の公布日は平成5年6月25日です。
- 公証人手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公証人手数料令第9条の前の条は公証人手数料令第8条です。
- 公証人手数料令第9条の次の条は公証人手数料令第10条です。
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- 正式書式
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224 - 本サイト収録
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000224/9