水産業協同組合法施行令 第19条(自己資本の基準)
- 組合員若しくは会員に出資をさせる組合等又は共済水産業協同組合連合会(以下この項において「出資組合等」という。)の自己資本の額は、次の各号に掲げる金額の合計額以上でなければならない。
- 一当該出資組合等の有する固定資産の価額
- 二当該出資組合等の出資する出資組合等、農林中央金庫及びその他の団体への払込済出資金(農林水産大臣の指定するものを除く。)の額
- 2.前項に規定するもののほか、同項に規定する自己資本の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
自己資本の基準とは何ですか?
定義自己資本の基準とは、水産業協同組合法施行令第19条に定められた規定で、「組合員若しくは会員に出資をさせる組合等又は共済水産業協同組合連合会(以下この項において「出資組合等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第19条(自己資本の基準)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第19条の条文原文は「組合員若しくは会員に出資をさせる組合等又は共済水産業協同組合連合会(以下この項において「出資組合等」という。」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第19条の前の条は水産業協同組合法施行令第18条です。
- 水産業協同組合法施行令第19条の次の条は水産業協同組合法施行令第20条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/19
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