水産業協同組合法施行令 第20条(信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準)
- 法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合が信用事業(法第十一条の五第二項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この項において同じ。)に係る経理から信用事業以外の事業に係る経理へ運用する資金の額は、当該漁業協同組合等の自己資本の額を超えてはならない。
- 2.前項に規定する資金及び自己資本の額の計算方法は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準とは何ですか?
定義信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準とは、水産業協同組合法施行令第20条に定められた規定で、「法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合が信用事業(法第十一条の五第二項(法第九十六条第一項にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第20条(信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第20条の条文原文は「法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合が信用事業(法第十一条の五第二項(法第九十六条第一項にお…」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第20条の前の条は水産業協同組合法施行令第19条です。
- 水産業協同組合法施行令第20条の次の条は水産業協同組合法施行令第21条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/20
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