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水産業協同組合法施行令 第4条(出資の総額の最低限度)

  1. 法第十一条の四第一項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 一次項の要件に該当する漁業協同組合又は法第十一条第一項第四号の事業を行わない漁業協同組合千万円
  3. 二前号に掲げる漁業協同組合以外の漁業協同組合一億円
  4. 2.法第十一条の四第二項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
  5. 一事業年度の開始の時における組合員(法第十一条の四第二項に規定する准組合員を除く。次項において同じ。)の数が百人未満であること。
  6. 二地理的条件が悪く、漁業の生産条件が不利な離島、半島その他の地域として主務大臣が指定するものをその地区の全部とすること。
  7. 3.第一項第一号に掲げる漁業協同組合の事業年度の開始の時における組合員の数が新たに百人以上となった場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該漁業協同組合は、同号に掲げる漁業協同組合に該当するものとみなす。

この条文の基本情報

出資の総額の最低限度とは何ですか?

定義出資の総額の最低限度とは、水産業協同組合法施行令第4条に定められた規定で、「法第十一条の四第一項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法施行令第4条(出資の総額の最低限度)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法施行令第4条の条文原文は「法第十一条の四第一項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  4. 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 水産業協同組合法施行令第4条の前の条は水産業協同組合法施行令第3条です。
  6. 水産業協同組合法施行令第4条の次の条は水産業協同組合法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328
  • 本サイト収録水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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