水産業協同組合法施行令 第5条
- 法第九十二条第一項において準用する法第十一条の四第一項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が千億円以上の漁業協同組合連合会十億円
- 二前号に掲げる漁業協同組合連合会以外の漁業協同組合連合会一億円
- 2.漁業協同組合連合会の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに千億円以上となった場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該漁業協同組合連合会は、前項第一号に掲げる漁業協同組合連合会に該当しないものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第5条は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第5条の条文原文は「法第九十二条第一項において準用する法第十一条の四第一項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に…」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第5条の前の条は水産業協同組合法施行令第4条です。
- 水産業協同組合法施行令第5条の次の条は水産業協同組合法施行令第6条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/5
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