水産業協同組合法施行令 第6条
- 法第九十六条第一項において準用する法第十一条の四第一項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一法第九十三条第一項第二号の事業を行わない水産加工業協同組合千万円
- 二前号に掲げる水産加工業協同組合以外の水産加工業協同組合一億円
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第6条は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第6条の条文原文は「法第九十六条第一項において準用する法第十一条の四第一項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に…」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第6条の前の条は水産業協同組合法施行令第5条です。
- 水産業協同組合法施行令第6条の次の条は水産業協同組合法施行令第7条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。