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協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第10条(優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請)

法令番号
平成五年政令第三百九十八号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年9月5日
引用形式
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第10条

協同組織金融機関は、法第四十四条第五項の規定による資本金等(同項に規定する資本金等をいう。第十五条第三項第一号及び第三号において同じ。)の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

この条文の基本情報

優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請とは何ですか?

定義優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「協同組織金融機関は、法第四十四条第五項の規定による資本金等(同項に規定する資本金等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第10条(優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第10条の条文原文は「協同組織金融機関は、法第四十四条第五項の規定による資本金等(同項に規定する資本金等をいう。」で始まります。
  3. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の公布日は平成5年12月22日です。
  4. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第10条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第9条です。
  6. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第10条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第10条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000398
  • 本サイト収録協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000398/10

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出典と編集方針

出典
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