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協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第10条の2(資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

  1. 法第四十四条の三第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に従い、当該各号に定める債権者とする。
  2. 一農林中央金庫農林債の債権者、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるもの
  3. 二信用協同組合及び信用協同組合連合会、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会保護預り契約に係る債権者その他の信用協同組合若しくは信用協同組合連合会、信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるもの
  4. 三農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会並びに水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会共済契約に係る債権者、保護預り契約に係る債権者その他の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるもの

この条文の基本情報

資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者とは何ですか?

定義資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第10条の2に定められた規定で、「法第四十四条の三第二項(同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第10条の2(資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第10条の2の条文原文は「法第四十四条の三第二項(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の公布日は平成5年12月22日です。
  4. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第10条の2の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第10条です。
  6. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第10条の2の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第10条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000398
  • 本サイト収録協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000398/10_2

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