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協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第11条(登記の期間)

  1. 法第四十五条第一項第一号に掲げる事項の登記は、当該事項を定款で定めた日又は当該事項に係る定款を変更した日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
  2. 2.法第四十五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の登記は、優先出資を発行した日又は当該事項に変更を生じた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。ただし、法第六条第一項第三号の期間を定めた場合における当該事項の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
  3. 3.法第四十五条第一項第四号に掲げる事項の登記は、優先出資証券を発行する旨を定款で定めた日又は当該事項に変更を生じた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
  4. 4.法第四十五条第一項第五号に掲げる事項の登記は、優先出資者名簿管理人(法第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。第十八条において同じ。)との契約の効力が生じた日又は当該事項に変更を生じた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
  5. 5.法第四十五条第一項第六号に掲げる事項の登記は、法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨を定款で定めた日又は当該事項に変更を生じた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。

この条文の基本情報

登記の期間とは何ですか?

定義登記の期間とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第一号に掲げる事項の登記は、当該事項を定款で定めた日又は当該事項に係る定款を変更した日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第11条(登記の期間)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第四十五条第一項第一号に掲げる事項の登記は、当該事項を定款で定めた日又は当該事項に係る定款を変更した日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければ…」で始まります。
  3. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の公布日は平成5年12月22日です。
  4. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第11条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第10条の2です。
  6. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第11条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000398
  • 本サイト収録協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000398/11

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