計量法施行規則 第39条(登録の申請)
- 法第百七条の登録を受けようとする者は、法第百八条により様式第六十による申請書をその申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書に法第百八条第五号ロに掲げる者の氏名及びその職務の内容を記載する場合にあっては、その申請書に当該事業に係る計量管理を主たる職務とする者が第四十条第三項に規定する条件に適合する知識経験を有する者であることを証する書面を添えなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、計量法施行規則第39条に定められた規定で、「法第百七条の登録を受けようとする者は、法第百八条により様式第六十による申請書をその申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第39条(登録の申請)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第39条の条文原文は「法第百七条の登録を受けようとする者は、法第百八条により様式第六十による申請書をその申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 計量法施行規則第39条は第一節 登録に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第39条の前の条は計量法施行規則第38条です。
- 計量法施行規則第39条の次の条は計量法施行規則第40条です。
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- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/39