計量法施行規則 第41条(登録の基準)
- 法第百九条第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一別表第四の第一欄に掲げる事業の区分(第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては、同表の第一欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置を、それぞれ同表の第三欄に掲げる数以上保有していること。ただし、経済産業大臣が別に定める場合に該当する場合は、この限りでない。
- 二計量証明に使用する器具、機械又は装置が、船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶又は令第五条に掲げる特定計量器に該当するときは、当該計量証明に使用する器具、機械又は装置が当該計量証明の事業を適確に遂行するに足りるものであること。
- 三別表第四の第六号の二に掲げる事業の区分にあっては、同表の第二欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置をそれぞれ同表の第三欄に掲げる数以上保有していること。ただし、経済産業大臣が別に定める場合に該当する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
登録の基準とは何ですか?
定義登録の基準とは、計量法施行規則第41条に定められた規定で、「法第百九条第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第41条(登録の基準)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第41条の条文原文は「法第百九条第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 計量法施行規則第41条は第一節 登録に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第41条の前の条は計量法施行規則第40条です。
- 計量法施行規則第41条の次の条は計量法施行規則第42条です。
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- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/41