計量法施行規則 第44条(登録証の交付)
- 都道府県知事は、法第百七条の登録をしたときは、その申請者に登録証を交付する。
- 2.登録証には、次の事項を記載しなければならない。
- 一登録の年月日及び登録番号
- 二氏名又は名称及び住所
- 三事業の区分
- 四事業所の所在地
この条文の基本情報
登録証の交付とは何ですか?
定義登録証の交付とは、計量法施行規則第44条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第百七条の登録をしたときは、その申請者に登録証を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第44条(登録証の交付)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第44条の条文原文は「都道府県知事は、法第百七条の登録をしたときは、その申請者に登録証を交付する。」で始まります。
- 計量法施行規則第44条は第一節 登録に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第44条の前の条は計量法施行規則第43条です。
- 計量法施行規則第44条の次の条は計量法施行規則第44条の2です。
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- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/44