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計量法施行規則 第44条(登録証の交付)

  1. 都道府県知事は、法第百七条の登録をしたときは、その申請者に登録証を交付する。
  2. 2.登録証には、次の事項を記載しなければならない。
  3. 一登録の年月日及び登録番号
  4. 二氏名又は名称及び住所
  5. 三事業の区分
  6. 四事業所の所在地

この条文の基本情報

登録証の交付とは何ですか?

定義登録証の交付とは、計量法施行規則第44条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第百七条の登録をしたときは、その申請者に登録証を交付する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法施行規則第44条(登録証の交付)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
  2. 計量法施行規則第44条の条文原文は「都道府県知事は、法第百七条の登録をしたときは、その申請者に登録証を交付する。」で始まります。
  3. 計量法施行規則第44条は第一節 登録に置かれています。
  4. 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
  5. 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 計量法施行規則第44条の前の条は計量法施行規則第43条です。
  7. 計量法施行規則第44条の次の条は計量法施行規則第44条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069
  • 本サイト収録計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/44

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