計量法施行規則 第52条(教習の課程)
法第百二十二条第二項第二号に規定する教習の課程は、環境計量士(濃度関係)及び環境計量士(騒音・振動関係)の区分にあっては第百十九条第一号に規定する一般計量教習、一般計量士の区分にあっては同条第一号に規定する一般計量教習及び同条第二号に規定する一般計量特別教習とする。
この条文の基本情報
教習の課程とは何ですか?
定義教習の課程とは、計量法施行規則第52条に定められた規定で、「法第百二十二条第二項第二号に規定する教習の課程は、環境計量士(濃度関係)及び環境計量士(騒音・振動関係)の区分にあっては第百十九条第一号に規定する一般計量教習、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第52条(教習の課程)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第52条の条文原文は「法第百二十二条第二項第二号に規定する教習の課程は、環境計量士(濃度関係)及び環境計量士(騒音・振動関係)の区分にあっては第百十九条第一号に規定する一般計量教習、…」で始まります。
- 計量法施行規則第52条は第一節 登録に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第52条の前の条は計量法施行規則第51条です。
- 計量法施行規則第52条の次の条は計量法施行規則第53条です。
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- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/52