受講中の講座ブックマーク無料で登録

計量法施行規則 第53条の2(計量士資格認定証の再交付の申請)

令第三十一条の規定による認定証の再交付の申請は、様式第六十五による申請書を提出して行うものとする。

この条文の基本情報

計量士資格認定証の再交付の申請とは何ですか?

定義計量士資格認定証の再交付の申請とは、計量法施行規則第53条の2に定められた規定で、「令第三十一条の規定による認定証の再交付の申請は、様式第六十五による申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法施行規則第53条の2(計量士資格認定証の再交付の申請)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
  2. 計量法施行規則第53条の2の条文原文は「令第三十一条の規定による認定証の再交付の申請は、様式第六十五による申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 計量法施行規則第53条の2は第一節 登録に置かれています。
  4. 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
  5. 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 計量法施行規則第53条の2の前の条は計量法施行規則第53条です。
  7. 計量法施行規則第53条の2の次の条は計量法施行規則第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第53条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069
  • 本サイト収録計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/53_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›