計量法施行規則 第53条の2(計量士資格認定証の再交付の申請)
令第三十一条の規定による認定証の再交付の申請は、様式第六十五による申請書を提出して行うものとする。
この条文の基本情報
計量士資格認定証の再交付の申請とは何ですか?
定義計量士資格認定証の再交付の申請とは、計量法施行規則第53条の2に定められた規定で、「令第三十一条の規定による認定証の再交付の申請は、様式第六十五による申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第53条の2(計量士資格認定証の再交付の申請)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第53条の2の条文原文は「令第三十一条の規定による認定証の再交付の申請は、様式第六十五による申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 計量法施行規則第53条の2は第一節 登録に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第53条の2の前の条は計量法施行規則第53条です。
- 計量法施行規則第53条の2の次の条は計量法施行規則第54条です。
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- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/53_2