計量法施行規則 第63条(試験区分及び試験科目等)
- 計量士国家試験(以下この章において「試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験区分に応じ、同表の下欄に掲げる試験科目について、筆記試験により行う。
- 2.前項の表の上欄に掲げる試験区分のうち一の試験区分の試験に合格した者に対しては、その者の願いにより、他の試験区分の試験において計量関係法規及び計量管理概論の試験科目を免除することができる。
この条文の基本情報
試験区分及び試験科目等とは何ですか?
定義試験区分及び試験科目等とは、計量法施行規則第63条に定められた規定で、「計量士国家試験(以下この章において「試験」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第63条(試験区分及び試験科目等)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第63条の条文原文は「計量士国家試験(以下この章において「試験」という。」で始まります。
- 計量法施行規則第63条は第二節 計量士国家試験に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第63条の前の条は計量法施行規則第62条です。
- 計量法施行規則第63条の次の条は計量法施行規則第64条です。
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- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/63