計量法施行規則 第76条(指定の通知)
経済産業局長又は都道府県知事は、法第百二十七条第一項の規定により適正計量管理事業所の指定を行ったときは、その旨を申請者及びその事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に通知するものとする。
この条文の基本情報
指定の通知とは何ですか?
定義指定の通知とは、計量法施行規則第76条に定められた規定で、「経済産業局長又は都道府県知事は、法第百二十七条第一項の規定により適正計量管理事業所の指定を行ったときは、その旨を申請者及びその事業所の所在地を管轄する都道府県知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第76条(指定の通知)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第76条の条文原文は「経済産業局長又は都道府県知事は、法第百二十七条第一項の規定により適正計量管理事業所の指定を行ったときは、その旨を申請者及びその事業所の所在地を管轄する都道府県知…」で始まります。
- 計量法施行規則第76条は第七章 適正計量管理事業所に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第76条の前の条は計量法施行規則第75条です。
- 計量法施行規則第76条の次の条は計量法施行規則第77条です。
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- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/76