計量法施行規則 第83条(指定の申請)
- 法第百三十八条の規定により指定を受けようとする者は、様式第七十四による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画及び収支予算書(特定標準器による校正等の業務(以下「校正業務」という。)に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
- 四次の事項を記載した書面
- 一校正業務に類似する業務の実績
- 二校正業務に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
- 三校正業務を行う施設の概要
- 四校正業務を行う組織に関する事項
- 五役員又は事業主の氏名及び履歴、次条に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
- 六校正業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
- 五申請者が法第百三十九条各号の規定に該当しないことを説明した書面
- 六申請者が第八十三条の三各号の規定に適合することを説明した書類
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、計量法施行規則第83条に定められた規定で、「法第百三十八条の規定により指定を受けようとする者は、様式第七十四による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第83条(指定の申請)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第83条の条文原文は「法第百三十八条の規定により指定を受けようとする者は、様式第七十四による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 計量法施行規則第83条は第一節 特定標準器による校正等に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第83条の前の条は計量法施行規則第82条です。
- 計量法施行規則第83条の次の条は計量法施行規則第83条の2です。
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- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/83