計量法施行規則 第85条(業務規程)
- 指定校正機関は、法第百四十二条において準用する法第三十条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第七十六による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.法第百四十二条において準用する法第三十条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一校正業務の範囲に関する事項
- 二校正業務を行う時間及び休日に関する事項
- 三校正業務を行う場所に関する事項
- 四手数料の収納の方法に関する事項
- 五証明書の発行に関する事項
- 六特定標準器による校正等の実施記録及び証明書の記載内容及び保存に関する事項
- 七校正業務に従事する者の教育及び訓練に関する事項
- 八校正業務に従事する者の配置に関する事項
- 九特定標準器による校正等に用いる特定標準器等又は特定標準物質の管理及び精度維持に関する事項その他校正業務を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有していることを定期的に確認する方法に関する事項
- 十前各号に掲げるもののほか校正業務に関し必要な事項
- 3.指定校正機関は、法第百四十二条において準用する法第三十条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第七十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、計量法施行規則第85条に定められた規定で、「指定校正機関は、法第百四十二条において準用する法第三十条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第七十六による申請書に業務規程を添えて、経済…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第85条(業務規程)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第85条の条文原文は「指定校正機関は、法第百四十二条において準用する法第三十条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第七十六による申請書に業務規程を添えて、経済…」で始まります。
- 計量法施行規則第85条は第一節 特定標準器による校正等に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第85条の前の条は計量法施行規則第84条です。
- 計量法施行規則第85条の次の条は計量法施行規則第86条です。
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- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/85