計量法施行規則 第87条(業務の休廃止)
指定校正機関は、法第百四十二条において準用する法第三十二条の規定により校正業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第七十八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、計量法施行規則第87条に定められた規定で、「指定校正機関は、法第百四十二条において準用する法第三十二条の規定により校正業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第87条(業務の休廃止)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第87条の条文原文は「指定校正機関は、法第百四十二条において準用する法第三十二条の規定により校正業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止…」で始まります。
- 計量法施行規則第87条は第一節 特定標準器による校正等に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第87条の前の条は計量法施行規則第86条の2です。
- 計量法施行規則第87条の次の条は計量法施行規則第88条です。
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- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/87