計量法施行規則 第89条(手数料の認可等)
研究所、機構、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、法第百五十八条第二項の規定による手数料の認可を受けようとするときは、様式第八十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
手数料の認可等とは何ですか?
定義手数料の認可等とは、計量法施行規則第89条に定められた規定で、「研究所、機構、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、法第百五十八条第二項の規定による手数料の認可を受けようとするときは、様式第八十による申請書を経済産業大臣に提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第89条(手数料の認可等)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第89条の条文原文は「研究所、機構、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、法第百五十八条第二項の規定による手数料の認可を受けようとするときは、様式第八十による申請書を経済産業大臣に提…」で始まります。
- 計量法施行規則第89条は第一節 特定標準器による校正等に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第89条の前の条は計量法施行規則第88条です。
- 計量法施行規則第89条の次の条は計量法施行規則第90条です。
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- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/89