計量法施行規則 第91条(登録の申請)
- 法第百四十三条第一項の規定により登録を受けようとする者は、計量器の校正等の事業を行う事業所について様式第八十一による申請書に次の書類を添えて、機構に提出しなければならない。
- 一一般社団法人若しくは一般財団法人にあっては、定款及び登記事項証明書並びに申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画
- 二前号以外の者にあっては、事業概況書及び登記事項証明書又はこれに類するもの
- 三申請に係る計量器又は標準物質に係る法第百三十六条第一項又は法第百四十四条第一項の証明書の写し
- 四登録を受けようとする第九十条第一項の区分において参加した技能試験の結果を示す書類その他の校正測定能力の決定に係る書類
- 五計量器の校正等の実施の方法を定めた書類
- 六次の事項を記載した書面
- 一計量器の校正等の事業(以下「校正事業」という。)に類似する事業の実績
- 二校正事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
- 三校正事業を行う施設の概要
- 四校正事業を行う組織に関する事項
- 五校正事業に従事する者の氏名及び当該者が校正事業に類似する事業に従事した経験を有する場合はその実績
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、計量法施行規則第91条に定められた規定で、「法第百四十三条第一項の規定により登録を受けようとする者は、計量器の校正等の事業を行う事業所について様式第八十一による申請書に次の書類を添えて、機構に提出しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第91条(登録の申請)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第91条の条文原文は「法第百四十三条第一項の規定により登録を受けようとする者は、計量器の校正等の事業を行う事業所について様式第八十一による申請書に次の書類を添えて、機構に提出しなけれ…」で始まります。
- 計量法施行規則第91条は第二節 特定標準器以外の計量器による校正等に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第91条の前の条は計量法施行規則第90条の2です。
- 計量法施行規則第91条の次の条は計量法施行規則第91条の2です。
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- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/91