政党助成法 第16条(政党の支部の会計帳簿の記載等)
- 政党の支部(その年において、支部政党交付金の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。)の会計責任者は、支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一支部政党交付金については、その支給を受けた金額及び年月日
- 二支部政党交付金による支出については、これを受けた者の氏名及び住所(その者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。第十八条第一項において同じ。)並びにその目的、金額及び年月日並びに当該支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した支部基金の金額
- 三支部基金については、その名称及び目的、積み立て又は取り崩した金額及び年月日、その運用により収受した果実の金額及び収受の年月日並びに残高
- 2.前条第二項から第五項までの規定は、政党の支部の会計責任者について準用する。この場合において、同条第二項中「政党交付金による支出」とあるのは「支部政党交付金による支出」と、同条第三項中「政党基金」とあるのは「支部基金」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項において準用する第二項」と、「前項」とあるのは「同条第二項において準用する前項」と、「報告書」とあるのは「支部報告書」と、同条第五項中「その支部」とあるのは「当該政党の他の支部」と、「当該支部」とあるのは「当該他の支部」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
政党の支部の会計帳簿の記載等とは何ですか?
定義政党の支部の会計帳簿の記載等とは、政党助成法第16条に定められた規定で、「政党の支部(その年において、支部政党交付金の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第16条(政党の支部の会計帳簿の記載等)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第16条の条文原文は「政党の支部(その年において、支部政党交付金の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。」で始まります。
- 政党助成法第16条は第四章 政党交付金の使途の報告に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第16条の前の条は政党助成法第15条です。
- 政党助成法第16条の次の条は政党助成法第17条です。
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- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/16