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政党助成法 第六章 報告書等の公表

第31条〜第32条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 政党助成法第六章 報告書等の公表は、第31条〜第32条の2の全 3 条で構成されています。
  2. 政党助成法第六章 報告書等の公表が属する政党助成法の法令番号は平成六年法律第五号です。
  3. 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
  4. 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告書等の公表)

第31条

総務大臣は、定期報告文書(第十七条第一項の報告書並びに同条第二項の支部報告書及び総括文書(第二十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)をいう。以下この条及び第三十二条の二第一項において同じ。)又は解散等報告文書(第二十八条第一項の報告書並びに同条第二項において準用する第十七条第二項又は第二十九条第二項の支部報告書及び総括文書(前条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)をいう。以下この条及び第三十二条の二第一項において同じ。)を受理したときは、当該定期報告文書又は当該解散等報告文書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。この場合において、定期報告文書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該定期報告文書が提出された年の九月三十日までに公表するものとする。

2前項の規定による公表においては、第十七条第二項第二号及び第十九条第一項(これらの規定を第二十八条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十九条第二項の監査意見書並びに第十九条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の監査報告書を、前項の定期報告文書又は解散等報告文書と併せて公表するものとする。

3前二項の規定による公表は、第一項の規定により定期報告文書又は解散等報告文書を公表した日から同日以後五年を経過する日までの間、継続して行うものとする。

(報告書等の保存及び閲覧等)

第32条

総務大臣は、第五条第一項、同条第三項(第六条第二項において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第二十一条第一項(第二十七条第六項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項、第二十四条第一項、第二十五条第一項又は第二十七条第二項の規定による届出書及びこれらに併せて提出すべき文書をこれらの規定による届出に係る告示をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。

2総務大臣は、第十七条第一項又は第二十八条第一項の報告書、第十七条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第二項の支部報告書、監査意見書及び総括文書(第二十条第一項又は第三十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第十九条第一項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の監査意見書並びに第十九条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の監査報告書を、前条第一項の規定による公表をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。

3都道府県の選挙管理委員会は、第十八条第三項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の支部報告書及び支部総括文書(第二十条第二項又は第三十条第二項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びに第十九条第五項及び第二十九条第四項において準用する第十九条第一項の監査意見書(第五項、次条第三項及び第三十八条において「都道府県提出文書」という。)を、総務大臣が前条第一項の規定による公表をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。

4何人も、第一項に規定する告示をした日又は第二項に規定する公表をした日から五年間、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、第一項に規定する届出書若しくはこれに併せて提出すべき文書の閲覧又は第二項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書若しくは監査報告書の閲覧若しくは写しの交付を請求することができる。

5何人も、第二項に規定する公表をした日から五年間、都道府県の選挙管理委員会に対し、当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該公表に係る都道府県提出文書の閲覧又は写しの交付を請求することができる。

6第四項の規定により、総務大臣に対して写しの交付を請求しようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

(報告書等に係る情報の公開)

第32条の2

定期報告文書若しくは解散等報告文書又はこれらに併せて提出すべき書面若しくは文書で第三十一条第一項の規定により当該定期報告文書又は解散等報告文書が公表される前のものに係る行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第三条の規定による開示の請求があった場合においては、当該定期報告文書又は解散等報告文書が公表される日前は同法第九条第一項の決定を行わない。

2前項に規定する開示の請求があった場合における行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定の適用については、同法第十条第一項中「開示請求があった日から三十日以内」とあるのは「政党助成法(平成六年法律第五号)第三十一条第一項の規定により同項に規定する定期報告文書又は解散等報告文書が公表された日から同日後三十日を経過する日までの間」と、同法第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」とあるのは「政党助成法第三十一条第一項の規定により同項に規定する定期報告文書又は解散等報告文書が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」とする。

3都道府県は、第一項の規定の例により、都道府県提出文書に係る情報の開示を行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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