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政党助成法 第32条(報告書等の保存及び閲覧等)

  1. 総務大臣は、第五条第一項、同条第三項(第六条第二項において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第二十一条第一項(第二十七条第六項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項、第二十四条第一項、第二十五条第一項又は第二十七条第二項の規定による届出書及びこれらに併せて提出すべき文書をこれらの規定による届出に係る告示をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。
  2. 2.総務大臣は、第十七条第一項又は第二十八条第一項の報告書、第十七条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第二項の支部報告書、監査意見書及び総括文書(第二十条第一項又は第三十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第十九条第一項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の監査意見書並びに第十九条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の監査報告書を、前条第一項の規定による公表をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。
  3. 3.都道府県の選挙管理委員会は、第十八条第三項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の支部報告書及び支部総括文書(第二十条第二項又は第三十条第二項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びに第十九条第五項及び第二十九条第四項において準用する第十九条第一項の監査意見書(第五項、次条第三項及び第三十八条において「都道府県提出文書」という。)を、総務大臣が前条第一項の規定による公表をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。
  4. 4.何人も、第一項に規定する告示をした日又は第二項に規定する公表をした日から五年間、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、第一項に規定する届出書若しくはこれに併せて提出すべき文書の閲覧又は第二項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書若しくは監査報告書の閲覧若しくは写しの交付を請求することができる。
  5. 5.何人も、第二項に規定する公表をした日から五年間、都道府県の選挙管理委員会に対し、当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該公表に係る都道府県提出文書の閲覧又は写しの交付を請求することができる。
  6. 6.第四項の規定により、総務大臣に対して写しの交付を請求しようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

この条文の基本情報

報告書等の保存及び閲覧等とは何ですか?

定義報告書等の保存及び閲覧等とは、政党助成法第32条に定められた規定で、「総務大臣は、第五条第一項、同条第三項(第六条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法第32条(報告書等の保存及び閲覧等)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
  2. 政党助成法第32条の条文原文は「総務大臣は、第五条第一項、同条第三項(第六条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 政党助成法第32条は第六章 報告書等の公表に置かれています。
  4. 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
  5. 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党助成法第32条の前の条は政党助成法第31条です。
  7. 政党助成法第32条の次の条は政党助成法第32条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法(平成六年法律第五号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005
  • 本サイト収録政党助成法(平成六年法律第五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/32

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