政党助成法 第4条(この法律の運用等)
- 国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。
- 2.政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならない。
この条文の基本情報
この法律の運用等とは何ですか?
定義この法律の運用等とは、政党助成法第4条に定められた規定で、「国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第4条(この法律の運用等)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第4条の条文原文は「国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。」で始まります。
- 政党助成法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第4条の前の条は政党助成法第3条です。
- 政党助成法第4条の次の条は政党助成法第5条です。
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- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/4