政党助成法 第40条の2(電磁的記録又は電磁的方法による提出)
- 第十八条第一項若しくは第二十九条第一項の支部報告書、第十八条第二項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、第十八条第二項の支部報告書、監査意見書若しくは支部総括文書(第二十条第二項の規定により同項に規定する政党の会計責任者に提出すべきこれらの文書及び第三十条第二項の規定により同項に規定する政党の会計責任者であった者に提出すべきこれらの文書を含む。)、第十九条第五項及び第二十九条第四項において準用する第十九条第一項の監査意見書(第十八条第一項又は第二十九条第一項の支部報告書に併せて提出すべきものに限る。)又は第三十五条の文書(第十八条第一項又は第二十九条第一項の支部報告書に添付すべきものに限る。)の提出については、総務省令で定めるところにより、当該文書又は書面の提出に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。)の提出又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。この場合においては、当該文書又は書面により提出が行われたものとみなす。
- 2.前項の規定により、文書又は書面の提出が電磁的方法により行われたときは、第十八条第一項、第二十条第二項若しくは第二十九条第一項第二号に規定する政党の会計責任者又は同項第一号若しくは第三十条第二項に規定する政党の会計責任者であった者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該政党の会計責任者又は政党の会計責任者であった者に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
電磁的記録又は電磁的方法による提出とは何ですか?
定義電磁的記録又は電磁的方法による提出とは、政党助成法第40条の2に定められた規定で、「第十八条第一項若しくは第二十九条第一項の支部報告書、第十八条第二項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法第40条の2(電磁的記録又は電磁的方法による提出)は、日本の政党助成法に含まれる条文です。
- 政党助成法第40条の2の条文原文は「第十八条第一項若しくは第二十九条第一項の支部報告書、第十八条第二項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 政党助成法第40条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 政党助成法の公布日は平成6年2月4日です。
- 政党助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法第40条の2の前の条は政党助成法第40条です。
- 政党助成法第40条の2の次の条は政党助成法第41条です。
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- 正式書式
政党助成法(平成六年法律第五号)第40条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000005 - 本サイト収録
政党助成法(平成六年法律第五号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000005/40_2