政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第10条(解散)
- 法人である政党等は、任意に解散することができる。
- 2.法人である政党等は、前項の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、解散する。
- 一党則等で定める解散の事由が発生したとき。
- 二目的の変更その他により政治団体でなくなったとき。
- 3.法人である政党等が解散したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。この場合においては、解散の旨、その事由及びその年月日を登記しなければならない。
- 4.前項の規定による登記の申請書には、解散の事由の発生を証する代表権を有する者の記名した書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条に定められた規定で、「法人である政党等は、任意に解散することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条(解散)は、日本の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律に含まれる条文です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条の条文原文は「法人である政党等は、任意に解散することができる。」で始まります。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条は第四章 法人の解散等に置かれています。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は平成6年11月25日です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条の前の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第9条の6です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条の次の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第10条の2です。
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- 正式書式
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC1000000106 - 本サイト収録
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC1000000106/10