聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第1条(適用範囲)
国家公安委員会、都道府県公安委員会及び警察署長並びに法令の規定によりこれらの者の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
この条文の基本情報
適用範囲とは何ですか?
定義適用範囲とは、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第1条に定められた規定で、「国家公安委員会、都道府県公安委員会及び警察署長並びに法令の規定によりこれらの者の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第1条(適用範囲)は、日本の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第1条の条文原文は「国家公安委員会、都道府県公安委員会及び警察署長並びに法令の規定によりこれらの者の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。」で始まります。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第1条の次の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第2条です。
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- 正式書式
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000026 - 本サイト収録
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000026/1