聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第2条(定義)
- この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一主宰者行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)第十九条第一項の規定により聴聞を主宰する者をいう。
- 二当事者法第十五条第一項又は法第三十条の規定による通知を受けた者(法第十五条第四項後段(法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
- 三関係人当事者以外の者であって不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
- 四参加人法第十七条第一項の規定により聴聞に関する手続に参加する関係人をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第2条に定められた規定で、「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第2条(定義)は、日本の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第2条の条文原文は「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第2条の前の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第1条です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第2条の次の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第3条です。
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- 正式書式
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000026 - 本サイト収録
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000026/2